要介護認定申請にかかる介護保険負担割合証の交付時期の変更ついて

公開日 2018年02月23日

 日頃は、本市の介護保険事業の運営に格別のご協力をいただき、誠にありがとうございます。

 さて、みだしの件につきまして、現在、介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)は、認定通知書に同封して被保険者へ交付をしていますが、平成30年度から区役所の要介護認定事務の一部を介護認定事務センターに集約化することに伴い、現行の取扱いができなくなることから、交付の時期を認定通知時から認定申請時へと変更し、資格者証とともに負担割合証(交付済みの場合を除く。)を交付するよう事務取扱を変更しますので、事業者の皆さまへお知らせします。

1 開始時期

平成30年2月26日(月曜日)の要介護認定申請から

2 負担割合証交付の流れ

変更前(平成30年2月23日(金曜日)まで)

  • 要介護認定申請を受理した場合は、介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を回収し資格者証を交付します。
  • 負担割合証の交付を受けていない被保険者については、認定決定時に、認定通知書や被保険者証とともに負担割合証をお送りします。

変更後(平成30年2月26日(月曜日)から)

  • 要介護認定申請を受理した場合は、被保険者証を回収し資格者証を交付します。
  • 負担割合証の交付を受けていない被保険者については、認定申請時に、資格者証とあわせて負担割合証を交付します。
    なお、この場合の負担割合証にかかる交付申請は必要ありません。

3 委任状の要否

要介護認定の申請代行の場合において、負担割合証の交付を受けるためには負担割合証の受領にかかる委任状が必要となります。ただし、委任状がない場合においても被保険者証をお持ちの場合は、被保険者証が本人に対し一枚に限り交付されているものであることを鑑み、受領の権限を有する者とみなし負担割合証を交付します。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局