公開日 2018年03月26日
平成30年4月から区役所の要介護認定事務の一部を介護認定事務センターに集約化することに伴い、「居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」(以下「依頼届」という。)について、一部現行の取扱いができなくなるため、以下のとおり変更しますのでよろしくお願いします。
(1)要介護者(依頼届提出済事業所:A居宅介護支援事業所)が更新認定の結果要支援となり、要支援認定有効期間開始日に区分変更申請をし、その結果が要介護であった場合で引き続きA居宅介護支援事業所に依頼する場合。
【現行】 A居宅介護支援事業所を有効とする。(依頼届の提出不要)
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【4月以降】 更新認定(要支援)決定時に要支援認定有効期間の開始日の前日をA居宅の適用終了日として設定するため、再度、依頼届(A居宅介護支援事業所)の提出が必要。
(2)要支援者(依頼届提出済事業所:B包括支援センター)が要介護認定申請し、C居宅介護支援事業所に暫定サービス計画の作成を依頼し、依頼届を提出したが、認定結果が要支援であった場合。
【現行】 C居宅介護支援事業所を無効とするとともに、B包括支援センターを引き続き有効とする。(依頼届の提出不要)
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【4月以降】 C居宅介護支援事業所を無効とする。引き続きB包括支援センターに依頼する場合は、依頼届(B包括支援センター)の提出が必要。
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名古屋市健康福祉局