公開日 2018年03月29日
平成30年4月1日より名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱を一部改正します。
改正内容
1 平成30年4月1日施行
- 予防専門型訪問サービス及び予防専門型通所サービスに係るみなし指定の終了
- 自立支援型配食サービスの利用対象者について、要支援認定者を含めるように変更
- 生活支援型訪問サービスの基本報酬の変更
変更内容 現行 改正後 週1回 853単位/月 週1回 940単位/月 週2回 1,706単位/月 週2回 1,880単位/月 週2回超(要支援2のみ) 2,559単位/月 週2回超(要支援2のみ) 2,820単位/月 - 基本報酬以外の加算等を要領で定めるように変更
その他加算等については、「名古屋市第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要領」において定めます。
2 平成30年8月1日施行
- 利用者負担について、3割負担を追加
2割負担の方のうち、特に所得等の高い方は平成30年8月から3割負担となります。
新旧対照表(PDF形式:102KB)
名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成30年4月1日改正)(PDF形式:142KB)
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局
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