公開日 2018年04月23日
福祉用具貸与事業者が介護給付費請求を行うに当たっては、平成29年10月貸与分から、介護給付費明細書にTAISコード又は福祉用具届出コード(以下「商品コード」という。)を記載することとされ、平成30年度以降に貸与される新商品についても、介護給付費明細書に商品コードを記載していただく必要があります。
この度、平成30年度以降の商品コードの付与・公表に係る手続き等について、厚生労働省より通知されましたのでお知らせします。
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名古屋市健康福祉局
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