公開日 2018年05月15日
先の制度改正において、平成30年10月1日より指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、訪問介護における生活援助中心型サービスを国が定める回数以上位置づける場合、利用者の居宅サービス計画を市町村へ届け出ることとなりました。
運用開始に先立ち、国が定める基準(生活援助型中心型サービスの回数)が示されましたので、お知らせいたします。
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDF形式:164KB)
なお、具体的な提出先や方法等は決まり次第、別途お知らせいたします。
お問い合わせ
健康福祉局介護保険課指導係
電話 052-972-2594
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