介護予防・日常生活支援総合事業における共生型予防専門型通所サービスの単位数について

2018年9月27日

平成30年4月1日より実施している共生型予防専門型通所サービスにおける基本報酬の単位数については、設定可能なサービスコードに上限があり、対応ができないことから、当面の間、事業所の種別によらず予防専門型通所サービスの単位数の100分の93に相当する単位数としておりましたが、平成30年10月1日より、設定可能なサービスコードの上限が拡大されることから、事業所の種別により、以下のとおり変更します。

【予防専門型通所サービスの共生型サービスの基本報酬】

  種別 報酬
変更前 生活介護事業所
自立訓練(機能訓練)事業所
自立訓練(生活訓練)事業所
児童発達支援事業所
放課後等デイサービス事業所
予防専門型通所サービスの単位数の
100分の93に相当する単位数
変更後 生活介護事業所 予防専門型通所サービスの単位数の
100分の93に相当する単位数
自立訓練(機能訓練)事業所
自立訓練(生活訓練)事業所
予防専門型通所サービスの単位数の
100分の95に相当する単位数
児童発達支援事業所
放課後等デイサービス事業所
予防専門型通所サービスの単位数の
100分の90に相当する単位数

予防専門型訪問サービスにつきましては、現在設定可能なサービスコードで対応ができることから、訪問介護と同様の事業所の種別による割合を所定単位数に乗じることとなります。(従前のとおり)

なお、共生型サービスのサービスコード表及び単位数表マスタにつきましては、11月頃に掲載を予定しております。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局介護保険課指導係
電話:052-972-2594