生活援助を一定回数以上位置づけたケアプランの届出について

2021年5月28日

名古屋市では以下のように取り扱っておりますので、対象となるプランの提出、市が実施する検証へのご協力をお願いいたします。

なお、提出いただいているプランにつきまして、令和3年度の介護保険制度改正により内容が変更となったものについては提出が必要となりますのでご留意ください。

生活援助を一定回数以上位置づけたケアプランの届出について(平成30年11月)(PDF形式:63KB)

注意1
提出が必要となるのは、平成30年10月1日以降に新規・更新の作成、または変更(軽微な変更を除く)した居宅サービス計画であって、一定回数を超える生活援助を位置付けた場合です。

注意2
「生活援助」は、生活援助を単体で行うもののみを指し、1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在するものを除きます。(いわゆる「身体1生活1」等の回数はカウントしません。)

提出方法:郵送
提出先:名古屋市健康福祉局介護保険課指導係
    〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-2594