要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について

2019年3月13日

見出しにつきまして、厚生労働省より通知がありました。

医療保険における維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料の算定に係る経過措置が今年度末をもって

終了しますので、それに向けた保険医療機関や居宅介護支援事業所等の介護支援専門員における留意事項等となります。

関係者各位、以下をご確認ください。

介護保険最新情報vol.700.pdf(PDF形式:127KB)

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
介護保険課指導係
電話:052-972-3087