年金生活者支援給付金の支給に関する法律の施行に伴う対応について

公開日 2019年09月03日

令和元年10月1日から年金生活者支援給付金の支給に関する法律が施行され、老齢基礎年金、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者のうち、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下である等の要件を満たす方は、年金生活者支援給付金の支給対象となります。

このことについて、下記に掲載した文書のとおり厚生労働省から介護保険施設・事業所の皆様への協力依頼文が届きましたので、ご確認くださいますようお願いします。

請求書等関係書類の入った封筒が日本年金機構から送付されるところですが、介護保険施設等へ送付される場合や、訪問介護員やケアマネジャー等の皆様において対象の方のご自宅へ訪問した際に封筒が届いていることを確認する場合も想定されることから、そうした場合にご本人(ご本人が関係書類や案内を確認することが困難な場合は、ご家族、身元引受人または後見人等)に、封筒をお届けいただくことや請求書の提出が必要であることなどの伝達についてご協力いただきたい、といった内容です。

ご不明点等がある場合は、お近くの年金事務所(https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html)へご相談ください。

厚生労働省依頼文(介護保険最新情報vol.737)

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