令和2年4月改定予定の基準緩和型通所サービスの利用期間の取扱いの見直しについて

公開日 2019年10月30日

基準緩和型通所サービスの利用期間の取扱いの見直しについて

日頃は本市介護予防事業にご協力とご理解賜りまして誠にありがとうございます。

基準緩和型通所サービスにつきましては、6か月のサービス利用期間で利用者の心身状態の維持・改善を図り、利用終了後は自主的に継続して介護予防に取り組んでいただけるよう支援することを目的として実施しております。

事業開始以降、事業の検証を行い、それらの結果を踏まえ、下記のとおり、令和2年4月より利用期間の取扱いを見直すこととしましたので、ご確認いただき、今後も引き続き適正な事業運営及び周知に努めていただきますようお願い申し上げます。

【見直し内容】

事業対象者相当の心身の状態である場合は、利用期間を更新できるものとします。

詳細については、以下の通知をご覧ください。

基準緩和型通所サービスの利用期間の見直しについて(PDF形式:76KB)

利用期間更新とケアプランについて(PDF形式:103KB)

令和2年4月見直し予定の基準緩和型通所サービスの利用期間に関するQ&A(PDF形式:54KB)

同様の内容を総合事業のページにも掲載しています。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局

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