【注意喚起】総合事業に関する報酬の適切な請求について

2020年2月26日

日頃は、本市介護保険行政にご理解・ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
この度、各総合事業(生活支援型・ミニデイ型・運動型)サービス事業者の請求を確認したところ、適切でない請求(以下「誤請求」という。)が存在することを確認しました。
今後は適切な請求をするよう留意していただきますよう、よろしくお願いいたします。(誤請求を確認した事業所には、個別に通知を行い、適切な請求に修正していただきます。)
また、誤請求をしていないサービス事業所・いきいき支援センター・居宅介護支援事業所においても、今後誤請求を発生させないためにも下記の内容を確認していただきますよう、よろしくお願いいたします。

1.誤請求の内容
  生活支援型訪問サービス・ミニデイ型通所サービス・運動型通所サービスの請求について、
  【利用者の負担割合】 と 【サービスコードに設定された負担割合】 の相違

2.適切な請求をするために実施すべきこと
 適切な請求をするために実施すべきこと(PDF形式:648KB)

※資料内の「2サービスコード表のサービス内容略称を確認する」はサービス事業所だけでなく、ケアマネジャーも注意してください。
 「サービス内容略称」は末尾に利用者の負担割合を表示しています。
 (例)1割負担の利用者:「生活支援型・週1回・1割」(サービスコード:A31001
    2割負担の利用者:「生活支援型・週1回・2割」(サービスコード:A31101

→予防専門型訪問サービス・予防専門型通所サービスは、利用者の負担割合が変更となってもサービスコードは変わりませんが、 

 生活支援型訪問サービス・ミニデイ型通所サービス・運動型通所サービスは、利用者の負担割合が変わるとサービスコードが変わります。

→それに伴い、ケアプランの第7表(サービス利用表別表)の「サービスコード」も変わります。
(負担割合の変更は把握していたが、利用票別表のサービスコードは変更していなかったという事例がありました)

誤請求を発生させないよう、日頃から確認のうえ請求をしていただきますよう、よろしくお願いします。

名古屋市介護保険課指導係
電話:052-972-2594