感染拡大防止のために休業した予防専門型通所サービス事業所の職員が居宅訪問してサービスを提供した場合の報酬の取扱いについて

2020年3月10日

日頃は本市介護保険行政にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。

介護保険最新情報Vol.770 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第2報)」において、通所系サービス事業所が、居宅で生活している利用者に対してサービスを提供した場合の取り扱いが示されておりますが、このたび、総合事業の予防専門型通所サービスについての取り扱いを整理したのでお知らせいたします。

感染拡大防止のために休業した予防専門型通所サービス事業所の職員が居宅訪問してサービスを提供した場合の報酬の取扱いについて(PDF形式:86KB)

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名古屋市介護保険課指導係
052-972-2594