「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)の施行に伴う留意点について

公開日 2020年03月24日

 日頃は、本誌の高齢者福祉事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

 市内の有料老人ホームの施設長の皆様にお知らせします。

 標題のとおり、令和2年4月1日より「民法の一部を改正する法律」が施行されます。

 今回の法改正により、有料老人ホーム入居契約が個人根保証契約である場合、契約書の改訂等の対応が必要となります。

 詳細については、以下の通知等をご確認ください。

  「民法の一部を改正する法律」の施行に伴う留意点について(R2.3.24)(PDF形式:67KB)

 なお、民法改正の詳細については法務省のホームページをご覧いただくか、弁護士等の専門家にご相談いただく等のご対応をお願いします。大変恐縮ではございますが、当課(介護保険課)ではお答えしかねますのでご了承ください。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局

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