(新型コロナウイルス関係)介護老人保健施設における基本サービス費等の算定について

2020年4月1日

3月26日付介護保険最新情報Vol.796「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」において、介護老人保健施設が感染拡大防止の観点から自主的に入退所の一部停止、併設サービスの事業の休業を行った場合、基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、「算定日が属する月の前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱いが示されました。
これには事前に期間・理由等を許可権者に連絡する必要があることから、該当の施設におかれましては下記様式にて、郵送またはFAXで連絡をお願いします。

自主的に入退所の一時停止等の措置を行う場合でも、この特例的取扱いを利用されない場合は、連絡は不要です。

連絡票.docx(DOCX形式:16KB)

介護保険最新情報vol.796.pdf(PDF形式:130KB)

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
介護保険課指導係
電話:052-972-2592
ファクシミリ:052-972-4147