感染拡大防止のために休業した基準緩和型通所サービス(ミニデイ型・運動型通所サービス)事業所の職員が電話による安否確認を行い、または居宅訪問して、サービスを提供した場合の報酬の5月1日以降の取扱いについて

公開日 2020年04月27日

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新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、基準緩和型通所サービス(ミニデイ型・運動型通所サービス)事業所が利用者に対して電話による安否確認を行い、または居宅訪問して、サービスを提供した場合の取扱いについてお知らせいたします。

感染拡大防止のために休業した基準緩和型通所サービス(ミニデイ型・運動型通所サービス)事業所の職員が電話による安否確認を行い、または居宅訪問して、サービスを提供した場合の報酬の5月1日以降の取扱いについて (PDF形式:107KB)

問い合わせ先

名古屋市健康福祉局地域ケア推進課
052-972-2549

名古屋市健康福祉局介護保険課指導係
052-972-2594

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