新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について

2020年9月2日

令和2年3月6日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第4報)」問3において、休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、当該事業所が指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合には、指定権者と相談することとされています。
これに加えて訪問系サービスの事業所で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、職員が密集することを避ける目的で一時的に事業所以外の場所を活用する場合においても事前に相談していただきますようよろしくお願いします。なお、在宅勤務はこの取り扱いに含まないものとします。

連絡先

介護保険課居宅指定担当
電話 052-972-3487