食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて

公開日 2020年09月29日

みだしの件につきまして、厚生労働省より事務連絡がありましたのでお知らせします。

【事務連絡】食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて(PDF形式:45KB)

(別添)食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて(PDF形式:113KB)

(参考資料)食品衛生法改正パンフレット(PDF形式:120KB)

平成30年6月に食品衛生法が改正され、営業届出制度の創設やHACCPに沿った衛生管理の制度化などが、令和3年6月1日に本格施行されることとなりました。本改正に伴い、食事を提供する集団給食施設の設置者または管理者(外部事業者に調理業務を委託する場合は除く)は、HACCPに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任及び営業の届出が必要となります(1回の提供食数が20食程度未満の食事を提供する、少数特定の者を対象とした給食施設を除く)。つきましては、以下の点についてご対応いただきますようお願いします。

  • HACCPに沿った衛生管理について

    1. 「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従って衛生管理を実施している場合は、同マニュアルがHACCPの概念に基づき策定されていることから、新たな対応は生じません。引き続き、同マニュアルの内容を実施するとともに実施状況を記録し、必要に応じて見直しを行っていただきますようお願いします。
      一方、「大量調理施設衛生管理マニュアル」を活用していない場合は、関係業界団体等が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書(小規模な一般飲食店向けの手引書等)を参考にしてHACCPに沿った衛生管理を実施することが可能です。別添「GO!GO!HACCP!」リーフレット等を参考に、令和3年6月1日までにHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただきますようお願いします。
        別添「GO!GO!HACCP!」リーフレット(PDF形式:590KB)
      HACCPに沿った衛生管理の導入については、各区保健センターがご相談を受け付けているほか、HACCPに関する講習会等の開催を予定しています。HACCPに関する講習会の詳細につきましては、別途お知らせいたします。
      各区保健センター 食品衛生・動物愛護の担当窓口(外部リンク)
    2. 食品衛生責任者は、「食品衛生責任者養成講習会」を受講した者や、医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・調理師・栄養士等を当てることができます。集団給食施設における「食品衛生責任者養成講習会」については、令和3年度以降に講習会の受講の機会を設ける予定です。申し込み方法等の詳細につきましては改めてお知らせいたします。
  • 営業の届出について

    1. 集団給食施設の設置者または管理者は、令和3年11月30日までに施設のある区の保健センターに営業の届出が必要となります。今後、厚生労働省が整備する電子申請システムの利用が予定されていますので、改めてお知らせいたします。
    2. 施設の設置者または管理者が、調理業務を外部事業者に委託している場合は、外部事業者が食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を取得し、「HACCPに沿った衛生管理」を実施するため、営業の届出は必要ありません。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局

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