公開日 2020年12月22日
このたび、申請書類における押印を廃止したことにより、以前は押印することによって求めていた本人確認や文書内容の真正性を担保するため、区役所・支所窓口において介護保険被保険者証の確認を確実に行うことが必要となりました。
つきましては、要介護認定者の介護予防・生活支援サービス事業利用届出書の提出の際には、介護保険被保険者証を区役所・支所窓口に忘れずにお持ちください。なお、介護保険被保険者証は写しでも届け出可能です。被保険者証の写しをとる場合は、被保険者証は必ず広げた状態で写しをとるようにお願いします。
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名古屋市健康福祉局