公開日 2021年01月04日
標題の件について改めてお知らせします。
平成30年の老人福祉法の改正により、前払金の保全措置について、平成18年3月31日以前に届出された有料老人ホームにつきましても、令和3年4月1日以降の新規入居者からその義務対象となりました。
まもなく経過措置期間が終了しますので、該当する有料老人ホームにおきましては、速やかにご対応いただきますようお願いいたします。
なお、詳細につきましては、下記の「有料老人ホームにおける前払金の保全措置について(お知らせ)」をご覧ください。
あわせて、平成30年2月9日付「老人福祉法等改正による前払金保全措置の義務の対象拡大について(通知)」もご参照ください。
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名古屋市健康福祉局
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