「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第12報)」による報酬算定を行う場合の届出について

2021年2月15日

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第12報)」(PDF形式:3MB)
による延長加算の臨時的な取り扱いは、令和3年3月サービス提供分をもって終了となります。
臨時的な取り扱いにより当該加算の算定を行う際に、名古屋市介護事業者指定指導センターへ届け出た事業所につきましては、
臨時的な取り扱い終了時に本市で取り下げの手続き行いますので、別途届出は不要です。

(注)臨時的な取り扱いによらない通常の延長加算を取り下げる場合には、従来の方法により取り下げの届出が必要となります。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第12報)」等の令和3年度における取り扱い(PDF形式:455KB)
についても、併せてご参照ください。


お問い合わせ

名古屋市介護事業者指定指導センター(延長加算の届出に関すること)
〒460-0002
名古屋市中区丸の内3‐5‐10名古屋丸の内ビル7階
時間:8時45分~17時30分(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~翌年1月3日を除く)
TEL:052-950-2232
FAX:052-971-0577

名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課指導係(本取り扱いの内容に関すること)
時間:8時45分~17時30分(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~翌年1月3日を除く)
TEL:052-972-3087
FAX:052-972-4147