介護老人保健施設が自施設の入所者以外の者に新型コロナウイルスワクチンの接種を行う場合の診療所開設等の取扱いについて

2021年6月18日

 見出しにつきまして、厚生労働省から事務連絡がありましたので掲載いたします。

 本市が介護老人保健施設に対し、
(1)介護施設やサービス付き高齢者向け住宅等を訪問して入所者・入居者に接種すること
(2)在宅の要介護高齢者等を送迎車で送迎し自らの介護老人保健施設等で接種すること
を依頼する場合に、診療所を有していない介護老人保健施設については、診療所開設届出の手続きは適切な時期に事後的に行うこととして差し支えない旨等を周知するものです。

【事務連絡】介護老人保健施設が自施設の入所者以外の者に新型コロナウイルスワクチンの接種を行う場合の診療所開設等の取扱いについて(PDF形式:78KB)