公開日 2021年08月16日
市内居宅介護支援事業者様
日頃は本市介護保険行政にご理解ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、居宅介護支援につきましては、令和3年度介護保険制度改正におきまして、その提供の開始に際しては、利用者に前6月間に作成されたケアプランの総数のうちに訪問介護等が位置付けられたケアプランの割合等を説明することが新たに義務付けられ、これに違反した場合は、運営基準減算が適用されることとなりました。
この点につきましては、すでに関係通知やQAによりお示しさせていただいているところですが、改めて下記通知により周知させていただきますので、取り扱いに遺漏なきようよろしくお願いいたします。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局
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