指定地域密着型通所介護事業所等の処分について

2021年9月15日


本市は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規程に基づき、指定地域密着型通所介護等の指定の取消処分及び指定訪問介護事業所等の指定の一部の効力の停止処分を決定しましたのでお知らせします。

処分の詳細については下記の通知をご覧ください。

令和3年9月15日処分(PDF形式:90KB)


お問合せ先

  • 介護保険課居宅指定担当
    電話:972-3487
    FAX:972-4147
  • 介護保険課指導係
    電話:972-3087
    FAX:972-4147