結核健康診断の実施と報告をお願いします。

公開日 2021年10月29日

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2において結核健康診断の実施が、同法第53条の7において実施結果の報告が義務付けられています。

 毎年度1回、結核健康診断を実施後できるだけ早く、(翌年度4月末日までに)下記様式にて所在区の保健センターへFAXでご報告ください。

 

【対象事業者】

以下の添付ファイルにてご確認ください。

定期健診報告対象者(PDF形式:32KB)

 

【健康診断対象者】

 1. 従事者(常勤・非常勤を問わず反復継続して従事する者)

 2. 65歳以上の入所者

 ※ 特別養護老人ホームに開設されている診療所に従事する職員については、別途医療機関として報告していただく必要があります。

 

 【報告様式】

・介護護老人保健施設用

介護老人保健施設用(PDF形式:76KB)

介護老人保健施設用(DOC形式:30KB)

・社会福祉施設用

社会福祉施設用(PDF形式:75KB)

社会福祉施設用(DOC形式:34KB)

 

 結核は、名古屋市においても毎日1人以上の患者が発生しており、決して過去の病気ではありません。

 結核についての詳細は名古屋市公式Webサイトをご覧ください。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局

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