公開日 2021年10月29日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2において結核健康診断の実施が、同法第53条の7において実施結果の報告が義務付けられています。
毎年度1回、結核健康診断を実施後できるだけ早く、(翌年度4月末日までに)下記様式にて所在区の保健センターへFAXでご報告ください。
【対象事業者】
以下の添付ファイルにてご確認ください。
【健康診断対象者】
1. 従事者(常勤・非常勤を問わず反復継続して従事する者)
2. 65歳以上の入所者
※ 特別養護老人ホームに開設されている診療所に従事する職員については、別途医療機関として報告していただく必要があります。
【報告様式】
・介護護老人保健施設用
・社会福祉施設用
結核は、名古屋市においても毎日1人以上の患者が発生しており、決して過去の病気ではありません。
結核についての詳細は名古屋市公式Webサイトをご覧ください。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局
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