【重要】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)

2022年2月18日

厚生労働省より新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて連絡がありましたのでお知らせいたします。

本連絡は、通所系サービス事業所が令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月に、①訪問サービスへの切替 又は/及び ②通所サービスの提供時間短縮をした上で、一定の要件を満たした場合の臨時的な取扱いに関するものです。

取扱いの詳細については、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)をご参照ください。

本取扱いを受けるにあたっては請求日よりも前に名古屋市介護事業者指定指導センターに以下の様式を郵送またはFAXにより提出する必要があります。

【提出様式】

第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出書.xlsx(XLSX形式:30KB)

【提出先】

名古屋市介護事業者指定指導センター 

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10 名古屋丸の内ビル7階 FAX番号 052-971-0577


通知の内容に関するお問い合わせ先

名古屋市健康福祉局 介護保険課 指導係

電話:052-972-3087

提出についてのお問い合わせ先         

名古屋市介護事業者指定指導センター      

電話:052-950-2232