境界層措置が適用される介護保険負担限度額認定証の更新について

2022年6月25日

各介護保険施設長 様

境界層措置が適用される介護保険負担限度額認定証の更新について

 平素は、本市介護保険事業に多大なるご協力とご理解をいただき、誠にありがとうございます。

 このたび、令和4年度以降、境界層措置の適用期間は、適用が開始された日の属する年度の翌年度の7月末(適用が開始された日が4月から7月までの場合は、当年度の7月末)まで継続するよう取扱いが変更されました。介護保険最新情報vol.997(一部抜粋)の「主な改正事項 第3 留意事項」をご参照ください。

介護保険最新情報vol997(一部抜粋).pdf(PDF形式:1MB)

 令和4年度の介護保険負担限度額認定証(適用期間が令和4年8月1日から令和5年7月31日までに)については、生活保護の却下にかかる申請の日または生活保護が廃止された日が令和4年8月1日以降の境界層該当証明書が必要です。令和4年7月31日以前に保護申請に係る書類を提出しても、令和4年度の介護保険負担限度額認定証には境界層措置が適用されません。そのため、境界層措置を受けるために必要な保護申請に係る書類を8月中に民生子ども課保護係に提出することになるため、境界層措置が適用される介護保険負担限度額認定証をお持ちの利用者の方への負担限度額認定証の更新のご案内は令和4年8月1日以降に届く予定にしております。

 なお、境界層措置が適用された負担限度額認定証は生活保護の却下にかかる申請の日または生活保護が廃止された日の属する月の初日にさかのぼって有効となりますが、境界層措置が適用されない場合、負担限度額認定証は申請をした日の属する月の初日から有効となります。令和4年8月から適用を受けるには、8月中に介護保険負担限度額認定証の申請をする必要がありますのでご留意ください。保護却下に係る事務に時間を要する場合がありますので、お早めにご提出くださるよう申請勧奨にご協力いただきますようお願いします。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
介護保険課指導係
電話:052-972-2594