令和5年度介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕等補助金の意向調査について
日頃は、本市の高齢者福祉事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
一昨年度、昨年度に引き続き、翌年度(今回は令和5年度)実施の標題の補助事業についての意向調査を実施します。
以下をご確認のうえ、補助金をご希望される場合は「回答書」及び「見積書(任意様式)」をご提出ください。(希望されない場合は提出不要です。)
なお、本回答書の提出をもって補助事業の実施を確約するものではありませんので、ご承知おきください。
●提出期限 令和4年7月21日(木)17:00 ※必着
●提出方法 メール a2539@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
●提出書類 回答書(様式あり)、見積書
※1 別途、提出書類を求めることがあります。
※2 回答書は事業所ごとに作成してください。
※3 提出期限までに見積書が間に合わない場合は、回答書のみ先行して提出してください。(見積書は準備できた段階で提出してください。最終期限は令和4年7月末日とします。)
補助事業について
今回の意向調査対象の補助事業は以下の1~5になります。対象事業所等の事業の詳細については、「名古屋市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱」(以下、「市補助金要綱」という。)及び「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」(以下、「国管理運営要領」という。)の該当箇所をご確認ください。(該当箇所を一部抜粋して掲載しています。)
1 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備
介護施設等を1施設創設することを条件に、対象となる広域型施設1施設の大規模修繕又は耐震化を行う経費を支援する事業。
* 上記提出書類に加えて、創設(新規整備)及び大規模修繕・耐震化の各整備スケジュールの計画書(任意様式)も提出してください。
※ 補助上限額 1,128千円×定員数
市補助金要綱 第3条(1)イ、別表(1)イ、別表(7)(PDF形式:596KB)
創設を条件に行う大規模修繕の考え方(県資料)(PDF形式:98KB)
2 災害レッドゾーンに所在する老朽化した広域型介護施設の移転改築整備
災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型施設の移転改築にかかる整備費の支援事業。
※ 補助上限額
・ 対象事業所のサービス種別により異なります。以下の添付資料(国管理運営要領)を確認してください。
・ 災害レッドゾーンについては「マップあいち」でおおよその位置を確認することができます。
* 当該補助金については、見積書の提出は不要です。
国管理運営要領【別記1-1】2(1)ウ(PDF形式:260KB)
3 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援
対象となる介護施設等の大規模修繕を実施する際に、介護ロボット・ICTを導入するために必要な経費を支援する事業。
※ 補助上限額 420千円×定員数(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のみ1施設あたり7,000千円)
市補助金要綱 第3条(2)イ、別表(2)イ、別表(7)表中(1)(2)、別表(9)(PDF形式:164KB)
4 介護施設等における看取り環境整備推進
対象となる介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備事業に要する経費を補助する事業。
※ 補助上限額 3,500千円(1施設あたり)
市補助金要綱 第3条(3)イ、別表(3)イ(PDF形式:78KB)
5 共生型サービス事業所の整備事業
障害者や障害児と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するため、対象となる共生型サービスの指定を受けた介護保険事業所において、障害者や障害児を受け入れるたえに必要な施設の改修、設備整備に要する経費を補助する事業。
※ 補助上限額 1,029千円(1事業所あたり)
市補助金要綱 第3条(3)ウ、別表(3)ウ(PDF形式:78KB)
注意事項
・補助内容については変更になる場合があります。
・愛知県への協議の結果、県から内示が得られること及び本市の令和5年度予算が成立することが条件となるため、書類の提出をもって補助が確約されるものではありません。
・令和5年度予算による補助のため、令和6年3月末日までに工事等を完了することが条件になります。
・施工業者の選定等にあたっては、競争入札に付するなど本市の契約関係規定に準じた方法で行っていただく必要があります。また、補助金の交付決定前の施工業者との契約や着工等は認められません。
・補助対象となった整備について、耐用年数の満了前に事業所の廃止や移転等をした場合には、残存年数に応じた補助金の返還が発生する場合があります。
・整備にあたっては、建築基準法関係法令、消防法関係法令等を遵守のうえ、必要に応じ関係部署への確認をお願いします。
・提出書類はいかなる理由があっても返却いたしません。
参考