施術所でのミニデイ型通所サービスの実施について

2023年3月16日

 本市の実施するミニデイ型通所サービスは施術所での実施が認められておりませんでしたが、令和5年4月1日より、現行の運動型通所サービスと同様の条件でミニデイ型通所サービスの施術所での実施が認められるようになります。

 詳細は「総合事業に係るQ&A」をご確認ください。

 

【総合事業に係るQ&A 改正部分抜粋】

総合事業に係るQ&A(R5年4月1日 改正部分抜粋).pdf(PDF形式:122KB)

【総合事業に係るQ&A 全体版】

 https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/center/index2.html

 

 これに伴い、以下の書類が改正となり、令和5年4月1日以降更新されますのでご承知おきください。

・介護保険事業者指定申請の手引き(通所介護・地域密着型通所介護・療養通所介護・予防専門型通所サービス・ミニデイ型通所サービス・運動型通所サービス編)

・施術所に係る関係法令確認書(指定申請書類 参考様式16-2)

 

 適用は令和5年4月申請分(令和5年6月指定)からとなります。

 なお、ミニデイ型通所サービスを個人で開設する場合の条件は変更なく、運動型通所サービスを開設している場合、ミニデイ型通所サービスの個人での指定申請が可能です。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
地域ケア推進課
電話:052-972-2540