公開日 2024年02月26日
日頃は本市の介護保険事業の円滑な運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
さて、車椅子及び電動車椅子でバスを利用する際には、各バス会社にて定められている乗車安全基準を満たす必要があります。
基準を満たすことのできない車椅子についてはバスへ乗車することができないため、(介護予防)福祉用具貸与のサービスを提供される際には、車椅子を利用される方に、必ずその旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
なお、名古屋市営バスでは、別添「車椅子固定方法(名古屋市営バス)」に示すとおり、車椅子固定ベルト(前方・後方)、横転転倒防止ベルト、シートベルトの計4か所をベルトで固定できない場合、車椅子利用者の安全性の観点から乗車をお断りしております。
具体的には、以下のような場合については、名古屋市営バスの乗車をお断りする可能性があります。
〇横転転倒防止バンドを肘掛等に取付けできない又は前方・後方の隙間から外れる可能性がある場合
・肘掛とスカートガードに隙間の無い車椅子
・肘掛パイプ式車椅子
・肘掛跳ね上げ式車椅子
〇メーカー説明資料等で肘掛にバンド取付不可となっている場合
〇リクライニング・ティルト姿勢によりベルトの緩みに繋がる又は乗車時のスロープ後方補助が難しい場合
ベルト取付可能部については、車椅子メーカーの資料をご確認ください。また、メーカーが指定した場所以外にベルトの取付けを行うと、強度不足等の問題により車椅子が破損してしまう可能性があることも併せてお伝え願います。
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