新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)

2023年4月19日

 本年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更が行われることを前提として、位置付け変更後の療養期間の取扱いについて、厚生労働省より事前の情報提供がありましたので、お知らせいたします。 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(PDF形式:1MB)

 

【事務連絡概要】
 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになります。
 位置付け変更後は、政府として一律に外出自粛を要請するものではありませんが、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨します。
 また、位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはなく、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

 感染症法上の位置付け変更後において、高齢者施設等における従事者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の就業制限の考え方について、事務連絡内別添1のQ&A➁及び別添2において示されていますので、ご参照ください。