令和6年度地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備事業費補助金分)の意向調査について
日頃は、本市の高齢者福祉事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
来年度(令和6年度)実施の見出しの補助事業について、意向調査を実施します。
以下をご確認のうえ、補助金をご希望される場合は「回答書」及び「見積書(任意様式)」をご提出ください(希望されない場合は提出不要です)。
なお、本回答書の提出をもって補助事業の実施を確約するものではありませんので、ご承知おきください。
●提出期限 令和5年7月27日(木)17:00 ※必着
●提出方法 メール a2539@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
●提出書類 回答書(様式あり)、見積書(任意様式)
※1 別途、提出書類を求めることがあります。
※2 回答書は事業所ごとに作成してください。
※3 提出期限までに見積書が間に合わない場合は、回答書のみ先行して提出してください。(見積書は準備できた段階で提出してください。最終期限は令和5年7月末日とします。)
補助事業について
今回の意向調査対象の補助事業は以下の1~4になります。
対象事業所等の事業の詳細については、「名古屋市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱(改正予定)」(以下、「市補助金要綱(改正予定)」という。)及び「愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱 令和5年度改正案」(以下、「県補助金要綱改正案」という。)の該当箇所をご確認ください(該当箇所を一部抜粋して掲載しています)。
なお、今回の所要額調査では、現時点で令和6年度以降の事業継続が不明であることから補助事業メニューのうち、「介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業」、「介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援」、「介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業」、「介護職員の宿舎施設整備事業」、は除いています。
今回の調査から除いた事業については、国の動向が定まり次第、追加の調査を行う場合があります。
1 災害レッドゾーンに所在する老朽化した広域型介護施設の移転改築整備
災害レッドゾーンに所在する老朽化した広域型介護施設の移転改築を行う事業。
※ 補助上限額
・ 対象事業所のサービス種別により異なります(以下の添付資料を参照)。
・ 災害レッドゾーンについては「マップあいち」でおおよその位置を確認することができます。
* 当該補助金については見積書の添付不要です。
01_市補助金要綱(改正予定) 第3条(1)ウ,別表(1).pdf(PDF形式:44KB)
災害レッドゾーンについて(都市計画法第33条第1項第8号).pdf(PDF形式:43KB)
2 災害イエローゾーンに所在する老朽化した広域型介護施設の改築整備
災害イエローゾーンに所在する老朽化した広域型介護施設の改築を行う事業。
※ 災害イエローゾーン、対象施設、対象事業、整備内容の詳細については、以下の添付資料をご確認ください。
※ 補助上限額
・ 対象事業所のサービス種別により異なります(以下の添付資料を参照)。
・ 土砂災害警戒区域、浸水想定区域等については「マップあいち」でおおよその位置を確認することができます。
* 当該補助金については見積書の添付不要です。
02_県補助金要綱改正案 第3条(1)エ,別表1.pdf(PDF形式:1MB)
3 介護施設等における看取り環境整備推進
対象となる介護施設等において、看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備事業に要する経費を支援する事業。
※ 補助上限額 3,820千円(1施設あたり)
03_市補助金要綱(改正予定) 第3条(3)ウ,別表(3).pdf(PDF形式:43KB)
4 共生型サービス事業所の整備事業
障害者や障害児と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するため、対象となる共生型サービスの指定を受けた介護保険事業所において、障害者や障害児を受け入れるために必要な施設の改修、設備整備に要する経費を補助する事業。
※ 補助上限額 1,130千円(1事業所あたり)
04_市補助金要綱(改正予定) 第3条(3)エ,別表(3).pdf(PDF形式:41KB)
注意事項
・ 交付の対象外事業について、県基金交付要綱改正案第5条をご確認ください。
05_県補助金要綱改正案第5条.pdf(PDF形式:712KB)
・ 補助内容については変更になる場合があります。
・ 県への協議の結果、県から内示が得られること及び本市の令和6年度予算が成立することが条件となるため、書類の提出をもって補助が確約されるものではありません。
・ 令和6年度予算による補助のため、令和7年3月末日までに工事等を完了することが条件になります。
・ 施工業者の選定等にあたっては、競争入札に付するなど本市の契約関係規程に準じた方法で行っていただく必要があります。また、補助金の交付決定前の施工業者との契約や着工等は認められません。
・ 補助対象となった整備について、耐用年数の満了前に事業所の廃止や移転等をした場合には、残存年数に応じた補助金の返還が発生する場合があります。
・ 整備にあたっては、建築基準法関係法令、消防法関係法令等を遵守のうえ、必要に応じ関係部署への確認をお願いします。
・ 提出書類はいかなる理由があっても返却いたしません。