新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(かかり増し経費の補助金等に関する見直しを含む)

2023年9月21日

 厚生労働省より、「新型コロナウイルス感染症の令和510月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」事務連絡がありましたので、お知らせいたします。
 このうち、高齢者施設等における対応について、下記の厚生労働省事務連絡P.23~P.26及び厚生労働省公表資料P.11に掲載されており、その主な内容は以下のとおりです。

9月までの取扱い 10月以降の対応
感染者が発生した場合等のかかり増し経費の補助

・新型コロナ感染者への対応に係る業務手当について、1人あたりの補助上限を4,000円/日とする。

施設内療養の補助(通常の補助1万円/日、追加補助1万円/日) ・通常の補助及び追加補助の補助単価について、それぞれ1人あたり1万円/日⇒5,000円/日に見直す。
・追加補助の要件であるクラスターの発生人数について、大規模施設は5人以上⇒10人以上、小規模施設は2人以上⇒4人以上に見直す。
医療機関からコロナ回復患者の受入れの場合の加算(退所前連携加算(500単位/日)を最大30日間算定可) ・算定可能日数を30日⇒14日に見直す。

 上記のとおり、かかり増し経費の補助及び施設内療養の補助(新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金)について、10月以降に補助内容が見直しとなります。
 実施要綱等詳細は追ってお知らせしますが、あらかじめご承知おきくださいますようお願いいたします。

(参考)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(PDF形式:558KB)

【厚労省公表資料】新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について(PDF形式:5MB)