【介護保険施設】(10/1~)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

2023年9月25日
【対象施設:介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

 

 厚生労働省より、介護保険施設が医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合の介護報酬上の臨時的取扱いについて、令和5年10月1日以降の取扱いが示されましたので、お知らせいたします。
 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」の第18報及び第19報問1の取扱いが変更されます。詳細は以下の通知にてご確認くださいますようお願いいたします。

【概要】
 令和5年10月1日以降、介護保険施設が医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合の退所前連携加算(介護老人保健施設は入退所前連携加算)の算定上限日数が短縮されます。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(令和5年10月1日以降)(PDF形式:79KB)

(参考)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)(PDF形式:125KB)
(参考)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)(PDF形式:121KB)

 

 また、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについては、以下のリンク先ページに掲載しております。
 https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2023050200013/

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
介護保険課指導係
電話:052-959-2592