公開日 2024年01月17日
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)における予防専門型サービスの利用の考え方について、再度周知いたします。
【利用の考え方について】
- 要支援者、事業対象者の区別なく、「状態像の目安」に該当あるいは準ずる場合について、予防専門型サービスが原則として利用できる。
- 状態像の目安の目的としては、以下の2点である。
- 介護予防ケアマネジメントにおいて、各利用者の心身の状態に応じた適切なサービス案内ができるようにするため。
- 基準緩和型サービスの利用促進を図り、介護給付の適正化につなげるため。
【状態像の目安に関する各種資料】
- 平成28年3月17日通知「『新しい総合事業』における「予防専門型訪問型サービス・通所サービス」利用にあたっての考え方について」
H28.3.17通知 総合事業における予防専門型サービス利用にあたっての考え方について.pdf(PDF形式:133KB)
- 平成29年5月1日適用「介護予防・日常生活支援総合事業における状態像の目安について」
H29.5.1適用 状態像の目安の見直しについて.pdf(PDF形式:203KB)
- 令和3年4月1日適用「「状態像の目安」の運用の手引き 」
「状態像の目安」の運用の手引き 他(ZIP形式:481KB)
状態像の目安に関する最新の取り扱いについては、「「状態像の目安」の運用の手引き」をご確認ください。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局
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