公開日 2024年03月29日
生活支援型訪問サービス・ミニデイ型通所サービス・運動型通所サービスの自己評価・ユーザー評価参加加算について、令和6年度に算定することができる事業所の一覧を作成しましたのでお知らせいたします。
令和6年度の当該加算は一覧に記載のある事業所の、記載のあるサービスのみ算定できます。
(訪問介護と一体的に生活支援型訪問サービスを運営する事業所において、訪問介護はユーザー評価に参加しているが、生活支援型訪問サービスはユーザー評価に参加していない場合は、当該加算の算定ができませんのでご注意ください。)
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