選択制の対象となる特定福祉用具販売における注意事項について

2024年5月8日

令和6年4月30日付で、厚生労働省より令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)が以下の通り発出されました。

介護保険最新情報vol.1261「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日).pdf(PDF形式:178KB)

本Q&Aの問9において、選択制の対象となる用具を含む特定福祉用具販売の対象となる福祉用具の、中古品の販売については基本的に想定せず、原則として新品の販売を想定している旨が示されています。

つきましては、本市においてこれまで複数の事業者等から問い合わせをいただき、中古品の販売も可能であると回答済みではありますが、本Q&Aを受け、本記事の発出をもって回答を修正することといたします。

ただし、例外として以下の場合については新品でなくても販売を可能といたします。

【新品でなくても販売が認められる場合】

選択制の導入開始(令和6年4月1日)以降に選択制の対象となる福祉用具を新たに利用する被保険者について、6ヶ月以内の適切なモニタリングを踏まえて、将来的に販売に切り替えることを前提として新品の特定福祉用具を貸与した場合。

この場合につきましては、販売に切り替える際に貸与で使用していた特定福祉用具をそのまま買い取ることが可能です。

本取り扱いの周知期間を鑑み、令和6年5月31日(領収書に記載の日付)以前に購入した特定福祉用具につきましては、中古品であっても特定福祉用具販売の支給対象といたします。

趣旨をよくご理解いただき、適切な介護保険事業の運営にご協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

なお、本取扱いにつきましては、厚生労働省老健局高齢者支援課に確認済みであることを申し添えます。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
介護保険課給付担当
電話:972-2594