【注意喚起】予防専門型通所サービスにおける令和6年度制度改定事項について

2024年5月31日

 日頃から、本市介護予防・日常生活支援総合事業にご理解ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
 予防専門型通所サービスにおいて令和6年4月1日に改定された内容で、市内予防専門型通所サービス事業所より特に多くお問い合わせいただいた事項(送迎減算の新設運動器機能向上加算の基本報酬への包括化)について周知させていただきますので、ご確認の上適切なサービス提供をお願いいたします。

1 送迎減算(新設)
(1)算定要件

 利用者に対して、その居宅と予防専門型通所サービス指定事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(予防専門型通所サービス費(I)(1週に1回程度)を算定している場合は1月につき376単位を、予防専門型通所サービス費(II)(1週に2回程度以上)を算定している場合は1月に752単位を限度とする。)を所定単位数から減算します。ただし、同一建物居住者等減算を算定している場合は、送迎減算は適用されません。

(2)留意点
・事業者都合・利用者都合を問わず、サービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎を実際に行っていたかを確認の上、送迎を行っていなければ送迎減算が適用されます。
イ.予防専門型通所サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、予定していたサービスの提供が行われなかった場合、サービス自体の提供が行われていないため、送迎減算は適用されません。
ロ.予防専門型通所サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、サービスの提供は行われたが、送迎が行われなかった場合(予定していた送迎が中止となった場合を含む)、サービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎が行われていないため、送迎減算が適用されます。

2 運動器機能向上加算の基本報酬への包括化(改定)
(1)基準

 運動器機能向上サービス(利用者の運動器の機能向上を目的として個別に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められるものをいう。)の提供にあたり、以下のような人員配置や実施方法が想定されています。
イ.人員配置
機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、かつ、機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)を1名以上配置。
ロ.運動器機能向上サービスの実施方法
国内外の文献等において介護予防の観点から有効性が確認されている手法等を用いて行ってください。
ただし、上記の人員配置、実施方法に限定されるものではありません。

(2)留意点
・運動器機能向上加算が基本報酬に包括化されたことを踏まえ、運動器機能向上サービスを予防専門型通所サービス計画等に位置付け、当該計画等に基づきサービス提供・評価をする必要があります。予防専門型通所サービス計画等には、運動器機能向上サービスを提供するにあたり必要な内容(運動器の機能向上を目的とした個別的な支援の方向性や目標、期間、具体的なサービス提供内容、所要時間等)を、個々の利用者の心身の状態等に応じて位置づけてください。
・運動器機能向上サービスを提供した場合、具体的なサービス内容等を適切に記録に残してください。また、利用者の心身の状況から、やむを得ず運動器機能向上サービスを実施できない場合は、その旨を記録に残してください。

 

 上記1、2改定事項等について、Q&Aを掲載しておりますので、ご確認ください。
 また、上記改定事項以外の改定事項につきましては、総合事業 要綱・要領一覧にてご確認ください。

 

 

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お問い合わせ
名古屋市健康福祉局
介護保険課居宅指導担当
電話:052-959-3087