【補助金】令和6年度地域医療介護総合確保基金補助金(介護施設等整備事業費補助金分)の意向調査について
平素より本市の高齢者福祉事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
令和6年度以降の継続が未定とされていた以下の2事業について、今年度(令和6年度)実施の意向調査を行います。
(1)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業
(2)介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット・ICT の導入支援事業
補助金をご希望される場合は、以下をご確認の上、「回答書」及び「見積書(任意様式)」をご提出ください(希望されない場合は提出不要です)。
注意点
※令和6年度予算による補助のため、令和7年3月末日までに工事等を完了することが条件となります。年度内に完了できなかった場合は、補助金の交付が受けられません。
※意向調査後に県から内示が得られること及び本市の令和6年度補正予算が成立することが条件となるため、回答書の提出をもって補助が確約されるものではありません。
※補助事業の着工は本市からの内示後となり、内示前の着工は認められません。
※現時点で国要綱の改正文が未達であり、本市の補助金要綱改正前であるため、要綱案を基にした調査となります。
1 提出期限
令和6年7月24日(水)17:00必着
2 提出先
原則、メールでご提出ください。(メールで送れない場合はご相談ください。)
◇メール a2539@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
【件名に「令和6年度県基金補助金意向調査回答(事業所名)」と入力してください】
3 提出書類
回答書(様式あり)、見積書(任意様式)
注1:別途、提出書類を求めることがあります。
注2:回答書は事業所ごとに作成してください。
4 補助事業について
(1)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業
介護施設等を1施設創設することを条件に、対象となる広域型施設1施設の大規模修繕又は耐震化を行う経費を支援する事業。
* 上記提出書類に加えて、創設(新規整備)及び大規模修繕・耐震化の各整備スケジュールの計画書(任意様式)も提出してください。
※ 補助上限額 1,330千円×定員数
※ 対象となる広域型施設・・・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
参考 創設を条件に行う大規模修繕の考え方.pdf(PDF形式:270KB)
市補助金要綱(案) 第3条(1)イ、別表(1)イ、別表(7).pdf(PDF形式:230KB)
(2)介護施設等の大規模修繕にあわせて行う介護ロボット・ICT の導入支援
対象となる介護施設等の大規模修繕を実施する際に、介護ロボット・ICTを導入するために必要な経費を支援する事業。
※ 補助上限額 496千円×定員数(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のみ1施設あたり8,250千円)
※ 対象となる介護施設等・・・・特別養護老人ホーム及び併設される ショートステイ用居室 、介護老人保健施設 、介護医療院 、ケアハウス 、養護老人ホーム 、認知症高齢者グループホーム 、介護付きホーム、小規模多機能型居宅介護事業所 、看護小規模多機能型居宅介護事業所
*「あわせて行う」の表現の通り、大規模修繕工事と介護ロボット・ICT導入工事には親和性があることが必要であると、厚労省が示しています。以下のQ&A資料をご確認ください。
令和2年度からの地域医療介護総合確保基金(介護施設等の整備分)のメニュー拡充案に関する都道府県向けQA【厚労省作成】.pdf(PDF形式:981KB)
市補助金要綱(案) 第3条(2)イ、別表(2)イ、別表(7).pdf(PDF形式:413KB)
市補助金要綱(案) 別表(9) 対象機器、導入計画の作成、導入効果の報告.pdf(PDF形式:611KB)
5 対象外事業について
災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンにおいて、新規整備(創設(開設)・増築(床)・改築(再開設)・増改築)する介護施設等を対象とする事業は、例外要件を満たす場合を除き補助対象外となります。以下の資料及び『災害区域の確認について』をご確認ください。
(資料1)対象外事業について【災害危険区域】.pdf(PDF形式:268KB)
6 その他の確認事項
名古屋市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱(R6改正案).pdf(PDF形式:688KB) ※改正案のため変更となる場合があります
(1) 過去にそれぞれの補助金事業を利用した事業所や施設は、原則として対象外となります。
(2)見積額と補助上限額を比較して低い方の額が補助額となります。
(3) 施工業者の選定等にあたっては、競争入札に付するなど本市の契約関係規定に準じた方法で行っていただく必要があります。
(4) 補助対象となった整備について、耐用年数の満了前に事業所の廃止や移転等をした場合には、残存年数に応じた補助金の返還が発生する場合があります。
(5) 整備にあたっては、建築基準法関係法令、消防法関係法令等を遵守の上、必要に応じ関係部署へのご確認をお願いします。
(6)提出書類はいかなる理由があっても返却いたしません。