【重要】令和6年度介護報酬改定関連通知の正誤等について

公開日 2024年07月17日

 厚生労働省より、令和6年度介護報酬改定関連通知について、以下のとおり修正するとの通知がありましたので、お知らせいたします。また、当課にて通知内の正誤表に該当するサービス種別を追記しましたので、修正内容の確認にご活用ください。

  介護保険最新情報vol.1285「令和6年度介護報酬改定関連通知の正誤等について」(PDF形式:462KB) 
  (サービス種別追記)介護保険最新情報vol.1285「令和6年度介護報酬改定関連通知の正誤等について」(PDF形式:729KB)

 元の令和6年度介護報酬改定関連通知は、厚生労働省ホームページよりご確認ください。
 「令和6年度介護報酬改定について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

 

【主な修正内容】 ※その他の修正内容につきましても、必ずご確認ください。


●高齢者虐待防止措置未実施減算(研修の実施頻度について)
(認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

訂正前 訂正後
年1回以上実施していない 年2回以上実施していない

(参考)「【注意喚起】令和6年度報酬改定における減算事項について」(https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2024052300046/


●協力医療機関連携加算(協力医療機関との会議の開催頻度について)
(地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

訂正前 訂正後

概ね3月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該医療機関において、当該事業所(施設)の入居(所)者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、概ね6月に1回以上開催することで差し支えないこととする。

概ね月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該医療機関において、当該事業所(施設)の入居(所)者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えないこととする。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局

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