公開日 2024年09月09日
日頃は、本市の高齢福祉事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しません。
しかしながら今般、本市内の介護保険施設において身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒まれた事例が発生しましたので、事業者の皆様におかれましては下記資料をご確認いただき、身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒むことや退所を求めるといった不適切な取扱を行うことのないよう、よろしくお願い申し上げます。
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