公開日 2024年11月20日
日頃から、本市介護保険事業にご理解ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、訪問介護における特定事業所加算の要件として規定されている、サービス提供責任者から訪問介護員等に対する文書等による指示の取扱いについて、厚生労働省に取扱いを確認しましたので、以下の通知のとおりお示しします。
同加算の算定にあたっては、当該取扱いにも留意のうえ、適正に対応いただきますよう、お願いいたします。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局介護保険課居宅指導担当
TEL:052-959-3087
FAX:052-959-4155
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