公開日 2025年03月25日
生活支援型訪問サービス、ミニデイ型通所サービス、運動型通所サービス事業所のうち、「名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業」(以下、「ユーザー評価事業」)に参加し、自己評価及びユーザー評価を実施した事業所は。実施年度の翌年度(1年間)において、「自己評価・ユーザー評価参加加算」の算定が可能となります。
以下に対象事業所の一覧を掲載しますので、当該加算の算定を予定している事業所はご確認ください。
※一覧に掲載されている事業所は、令和7年度において当該加算の算定が可能です。
※訪問介護と一体的に生活支援型訪問サービスを運営する事業所において、訪問介護はユーザー評価事業に参加しているが、生活支援型訪問サービスはユーザー評価事業に参加していない場合は、当該加算は算定できません。
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