【追記】外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

公開日 2025年04月24日

(特定技能に関する改正通知を追加しました。)
厚生労働省より外国人介護人材の訪問系サービス従事に関する通知の周知依頼がありましたので、お知らせします。

この改正は、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則)を有する技能実習生及び特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事を認めるものですが、受入事業所は、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、定められた事項を遵守する必要があります。

詳細は各通知及び厚生労働省のホームページにてご確認をお願いします。

本改正について、技能実習は令和7年4月1日、特定技能は令和7年4月21日に施行されました。

「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」の一部改正について[PDF:428KB]
外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について[PDF:3.21MB]
「「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について」の一部改正について[PDF:227KB] (R7.4.24追加)

厚生労働省ホームページ(外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について)

 

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