介護サービス事業所の指定(許可)の更新について

公開日 2025年05月29日

平成18年4月の介護保険法改正により、介護サービス事業所・介護保険施設は、6年ごとに指定(許可)の更新を受けることとされており、指定の有効期間満了日以降も継続して事業所を運営するためには、指定(許可)更新の手続きを行う必要があります。令和7年度に指定(許可)の更新の対象となる事業所については、個別の通知により更新申請の手続きの案内を行っておりますが、今年度については、令和8年3月31が指定(許可)の有効期間満了日となっている事業所が大変多いため、以下の通り対応させていただきます。なお、この指定更新の手続きを行わなかった場合、指定の効力を失い、介護サービス事業所等として介護報酬の請求ができなくなりますのでご注意ください。

 

  1. 対象となる事業所
    令和8年3月31日が指定(許可)の有効期間満了日となっている下記表の介護サービス事業所
      対象となるサービス 問い合わせ先
    1

    訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(地域密着型)通所介護、
    (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、
    (介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、
    特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、
    居宅介護支援、総合事業

    名古屋市介護事業者
    指定指導センター
    ℡950-2232
    2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
    夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、
    (介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
    介護保険課
    居宅指定担当
    ℡972-3487
     
  2. スケジュール
    従来であれば、令和8年2月に更新の受付を行いますが、今回は、令和7年6月から令和8年2月までの間に、少しずつ分散して受付を行います。なお、更新申請手続きの案内通知は順次発送いたします。通知が届きましたら、通知に記載された書類をそろえていただき、通知に記載された期日までに手続きを進めてください。
     

(注)指定(許可)の有効期間満了日が令和8年3月31日となっている上記以外の介護サービス事業所の指定(許可)の更新手続きについては、別途ご連絡いたします。

(注)指定(指定)の有効期間満了日が令和8年3月31日以外の事業所については、指定(許可)の有効期間満了日の概ね2~3ヶ月前に更新申請手続きの案内通知を送付します。詳しくは、指定の更新についてのページをご参照ください。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局 名古屋市健康福祉局介護保険課 名古屋市健康福祉局介護保険課居宅指定担当
TEL:052-972-3487
FAX:052-972-4147