「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて

公開日 2025年05月28日

 厚生労働省より表題につきまして、通知がありましたのでお知らせいたします。

 「原則として医行為ではない行為」については「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」、「ストーマ装具の交換について(回答)」及び「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」に示されているところですが、今般、介護職員が利用者に対して安全に当該行為を実施できるよう、留意事項、観察項目、異常時の対応等を含むガイドラインが策定されましたので、ご確認ください。

(事務連絡)「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて[PDF:158KB]

令和6年度老人保健健康増進等事業「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」(2025年3月)[PDF:3.97MB]

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