公開日 2025年08月01日
車椅子または電動車椅子のご利用者様がバスに乗車する場合は、各バス事業者が定める固定方法等の取扱いに沿ってご乗車いただくことになります。
福祉用具貸与事業者におかれましても、各バス事業者が定める固定方法等に係る取扱いをご確認いただき、ご利用者様の希望や具体的な生活の状況を踏まえ、車椅子及び電動車椅子の種類をご案内くださいますようお願いいたします。
1 各バス事業者の取扱いについて
主なバス事業者の取扱いについては、下記へお問い合わせください。
バス事業者名 | 連絡先 |
名古屋市交通局 | 自動車運転課 電話052-972-3870 https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/ABOUT/TRP0000812.htm |
名鉄バス株式会社 | 総務課 電話052-588-0876 |
三重交通株式会社 | 桑名営業所 電話0594-22-0595 |
なお、令和7年8月1日現在の名古屋市交通局(市バス)の取扱いは以下のとおりです。
(1) 乗車可能な機種について 車いす、電動車いすについては、原則として市バス全線で乗車できます。 (2) 乗車時の車いす・電動車いすの固定方法について 車いす・電動車いすをご利用の方は、安全にご乗車いただくため、原則として前側、後側、腹部、横転防止のベルトにより、運転士が固定しますので、ご協力くださいますようお願いいたします。 ただし、車いす・電動車いすの形状等により固定箇所が特定できないなど、特別の事情がある場合においても、やむを得ず急ブレーキ、急ハンドルを行った際、利用者の皆様の安全を確保するため、次のいずれかの方法による固定をお願いいたします。 ア 前側及び後側のベルトによる固定 イ 後側及び横転防止のベルトによる固定 なお、現時点で名古屋市交通局が把握している車いす・電動車いすについては、ア、イいずれかの方法で固定ができることを確認しております。 |
2 バス乗車に係る注意事項について
車椅子・電動車椅子のメーカーによっては、バス乗車に係る具体的な注意事項に関する資料を作成し、メーカーのウェブサイトへ掲載している例もありますので、随時ご確認のうえ、ご利用者様へご案内をお願いいたします。