公開日 2026年02月20日
令和8年度の介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の取得に係る処遇改善計画書の提出期限につきまして厚生労働省から通知がありましたので掲載いたします。
処遇改善計画書の様式等については、厚生労働省から通知があり次第、本市ホームページへ様式を掲載させていただきますので、いましばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
また、処遇改善計画書の提出期限については、従前から処遇改善加算の対象のサービスの事業者(以下「従前サービス事業者」という。)、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの事業者(以下「新設サービス事業者」という。)によって異なりますので、ご注意ください。新設サービスには、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援が該当します。
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令和8年4月又は5月から加算を取得する場合(従前サービス事業者)
提出期限 :令和8年4月15日(水)
(注)従前サービスと新設サービスを運営している事業者であって、令和8年6月から新設サービスにおいても処遇改善加算を取得する場合は、新設サービス事業所の処遇改善計画書についても令和8年4月15日(水)が提出期限となります。 -
令和8年6月から加算を取得する場合(新設サービス事業者)
提出期限 :令和8年6月15日(月) -
令和8年6月から加算を取得する場合(従前サービス事業者のうち、令和8年4月及び5月分を申請しない場合)
提出期限 :令和8年6月15日(月)
詳細は、【事務連絡】令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(介護保険最新情報Vol.1469)[PDF:160KB] をご参照ください。
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