【重要】(訪問看護)医療措置協定未締結の訪問看護事業所に係る医療機関等情報支援システム(G-MIS)のユーザー登録について

公開日 2026年04月30日

厚生労働省から下記のとおり今般の中東情勢による医療用物資等の供給への影響を踏まえ、医療用手袋について、必要に応じ追加で放出することとした旨の通知がありました。

放出にあたっては、医療機関においてG-MISを活用し、「緊急配布要請(SOS)」を行っていただき、都道府県及び国においてその要請を受け付けたうえで、販売事業者を通じて医療機関に物資を届ける流れを想定しています。
 G-MISについては、原則として全ての医療機関において登録がされておりますが、訪問看護事業所については、現在、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の3に基づき都道府県との医療措置協定が締結されたところのみが登録されており、医療措置協定未締結の訪問看護事業所は登録がされておらず、新規にユーザー登録を行う必要があります。
 つきましては、登録の可否に係る調査を実施しますので、登録が必要な場合は、別添の「(※施設、法人等名称要記入)別紙様式」を作成し、令和8年5月7日(木)正午までに、下記の回答方法にてご回答いただきますようお願いいたします。

                             記

1 提出様式
(※施設、法人等名称要記入)別紙様式[XLSX:131KB] 


2 回答期限
  令和8年5月7日(木)正午【期限厳守】

3 回答方法
  次のメールアドレス宛にExcel形式で提出してください。(PDF不可)
  なお、メール送付の際、メールの件名は「(※施設、法人等名称要記入)」の部分に、
  施設、法人等名称を記入し、回答してください。
  (メール宛先:a3487@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp)
  メールによる提出が困難な場合は、
  (FAX宛先:052-959-4155)

4 留意事項
(1)別添様式作成の際は、各欄(訪問看護事業所名、郵便番号、住所、代表電話番号、事  
  業所コード、担当者姓・名、メールアドレス)の記入漏れが無いようにお願いします。
(2)複数の施設等を有する法人等団体におかれては、施設ごとに各欄を記載し、1つのエ
  クセル様式でまとめて回答いただいても結構です。
(3)既にG-MIS にユーザー登録されている訪問看護事業所については、今回、改めて登録
  いただく必要はありません。
(4)各登録情報を元に、ユーザー登録を実施し、登録いただいたメールアドレス宛てに、
  「G-MIS アカウント発行に係る事前のご連絡」という件名のメールが送信されます(5
  月中旬頃送付予定)。訪問看護事業所においては当該メールの案内に従って、パスワー
  ドの設定が必要となるため、ご理解の程お願いいたします。
(5)なお、放出にあたっては、訪問看護事業所を含め、医療機関等においてG-MISを活用
  し、「緊急配布要請(SOS)」を行っていただく流れを想定しているところ、上記の通
  り、訪問看護事業所においては物資の要請を希望する場合には、事業所においてG-MIS
  上で要請を行っていただく必要があります。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局