公開日 2026年05月25日
令和8年6月より「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」が適用となります。
減算適用の猶予を受ける場合は、以下の厚生労働省の通知等をご確認のうえご報告ください。
【通知】「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準~費用の額の算定に~制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について [PDF:439KB]
【介護給付費分科会資料】やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(報告)(抜粋)[PDF:505KB]
1.対象サービス
・通所介護 ・(介護予防)通所リハビリテーション ・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護 ・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護医療院
・地域密着型通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設
2.報告書類
3.提出先
名古屋市介護事業者指定指導センター
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10 名古屋丸の内ビル7階
電話:052‐950-2232(8時45分~17時30分)
FAX:052-971-0577
メール:shitei@fukushi-hsj.org
4.お問い合わせ先
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課居宅指定担当
電話:052-212-6534
FAX:052-959-4155
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