公開日 2026年07月02日
日頃から、本市の福祉保健福祉行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
本市いきいき支援センター(地域包括支援センター)(以下、「センター」という。)で行っております介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント(以下、「介護予防支援等」という。)業務につきましては、その業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託できることとなっており、そこで生じる原案作成委託料の支払いについては、センターにおける当該支払い事務の軽減を目的として、愛知県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)から直接委託先指定居宅介護支援事業所(以下、「委託先」という。)に委託料相当分の支払いを行っているところです。
令和8年度介護報酬改定により、処遇改善加算の対象が拡大され、介護予防支援等においても介護職員等処遇改善加算(以下、「当該加算」という。)が新設されました。
この改定を受け、本市では、市内全センターで当該加算の届出を行い、令和8年6月から算定を開始しております。
伴いまして、令和8年6月以降、委託先の当該加算の届出の有無に関わらず、国保連を通じて委託先に支払われる原案作成委託料には、当該加算の上乗せ分が含まれます。(別表「原案作成委託料の内訳(令和8年6月から)」参照)
なお、当該加算の上乗せ分は、委託先において介護職員等の処遇改善のために活用いただくものになります。他用途に使用することのないよう、十分ご留意ください。
令和8年6月からの介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費の原案作成委託料について[PDF:119KB]
○原案作成委託料の変更に伴う、センターと委託先との契約書について
「介護予防支援及び第1号介護予防支援事業委託標準契約書(案)」の変更を行っております。
(参考)別添 介護予防支援及び第1号介護予防支援事業委託標準契約書(案)の変更について[PDF:825KB]
掲載記事ページはこちら(データファイルもこちらのページに掲載しています)
○その他参考資料
・令和8年3月13日厚生労働省通知(介護保険最新情報Vol.1479)[PDF:1.44MB]
別表 原案作成委託料の内訳(令和8年6月から)
| 給付単位 | 原案作成委託料 | 委託料 | |||
| 当該加算以外 | 当該加算上乗せ分 |
当該加算以外 (ア) |
当該加算上乗せ分 (イ) |
(ア)+(イ) | |
| 基本単価のみ算定した場合 | 基本 442 | 9 | 基本3,926円 | 79円 | 4,005円 |
| 初回加算を算定した場合 |
基本 442 初回 300 |
16 |
基本3,926円
合計6,664円 |
141円 | 6,805円 |
| 委託連携加算を算定した場合 |
基本 442 連携 300 |
16 |
基本3,926円
合計6,909円 |
141円 | 7,050円 |
|
初回加算及び委託連携加算を 算定した場合 |
基本 442 初回 300 連携 300 |
22 |
基本3,926円 初回2,738円
合計9,647円 |
195円 | 9,842円 |
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